報告書作成サポートサービスの概要
自動車NOx・PM法などにより、同一の都道府県の対策地域内に使用の本拠の位置を有する自動車(軽自動車、二輪車、特殊自動車を除く)を30台以上使用する事業者の方は、「自動車使用管理計画書」「自動車使用実績報告書」を作成し、知事宛てに提出することが義務付けられています。
(貨物運送事業者の場合は国土交通省の様式にて、管轄の運輸局長へ提出となります。)
報告書の作成に必要となるご契約車両の情報をご提供し、各自治体に提出する報告書の作成をサポートいたします。